「新事業進出補助金」で
新しい市場・
製品への第一歩を。

これまでにない製品やサービスで
新市場へ挑戦する中小企業を対象に、
最大7,000万円の補助を実施。
事業再構築の一歩を、補助金で加速しませんか?

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採択率

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81.5%以上

採択支援実績

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実績

420社超

製造業支援実績

製造業支援
実績

1850件超

経営革新等支援機関

経営革新等
支援機関

ID:100219000212

認定

技術士法技術士登録

技術士法
技術士登録

番号35670

代表者

中小企業診断士

中小企業
診断士

番号106800

代表者

経済産業省認定

「新事業進出補助金」とは?

中小企業等が行う、新事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、
中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とする。

新事業進出補助金
の概要と特徴

補助金額及び補助率、
対象経費

従業員規模別の補助金額

補助率 1/2
従業員数 補助金額
従業員数20人以下 750万~2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人 750万~4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人 750万~5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上 750万~7,000万円(9,000万円)
※賃上げ特例の適用による補助上限額の引上げを受ける事業者の場合、( )内の補助上限額を適用
※補助下限750万円
※( )内特例:大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。未達の場合、補助金差額を返還。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

公募日程、
補助事業期間

年3回公募予定
補助事業期間
交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)

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申請上の要件

新事業進出要件

  1. 製品等の新規性要件:事業により製造する製品等が新規性を有するものであること
  2. 市場の新規性要件:事業により製造する製品等の属する(対象となる)市場が新たな市場であること

付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が 4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること

賃上げ要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと

  1. 一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう)の年平均成長率以上増加させること。
  2. 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること

事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること:手続きは比較的容易

金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

補助対象外事業者(抜粋)

本補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に、以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者、又は、申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者
・事業再構築補助金・ものづくり補助金

対象経費

新事業進出の定義

中小企業新事業進出促進補助金(以下「本補助金」という。)において、新事業進出とは、事業を行う中小企業等にとって、
事業により製造又は提供(以下「製造等」という。)する製品又は商品若しくはサービス(以下「製品等」という。)が、
新規性を有するものであり、それらの属する市場が、既存事業の市場とは異なる新たな市場であることをいう。

新事業進出の該当要件

本補助金の対象となる新事業進出とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

製品等の新規性要件

事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって、新規性を有するものであること。

市場の新規性要件

事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな市場であること。
新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。

新事業売上高要件(次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。)

(ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%以上または総付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%以上又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること。

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補助金導入の流れ

補助金事務のフロー

こんなケースでは
補助金の対象外です

該当しない内容の一例をご紹介。
申請前にご確認ください。

製品等の新規性要件に該当しない例
アイコン
既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合
アイコン
過去に製造していた製品等を再製造等する場合
アイコン
単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
アイコン
製品等の性能が定量的に計測できる場合であって、既存の製品等と新製品等との間でその性能が有意に異なるとは認められない場合
市場の新規性要件に該当しない例
アイコン
既存の製品等とは別の製品等だが、対象とする市場が同一である場合
(既存の製品等の需要が、新製品等の需要で代替される場合)
アイコン
既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合
アイコン
既存の製品等が対象であって、単に商圏が異なるものである場合

補助対象となる
「新事業進出」の一例

実際の技術活用の例を元に、
補助対象となるケースを
わかりやすくご紹介。

【製造業】
ガソリン車の部品を製造していた事業者が、車両部品の製造を培った技術を活かして、新たに半導体製造装置の部品の製造に着手するとき。
既存事業
既存事業
ガソリン車部品の製造
→
新規事業
新規事業
半導体製造装置部品の製造
要件
要件を満たす考え方
製品等の新規性要件 新たに製造等する製品等が新規性を有するものであること 新たに製造する半導体製造装置部品が、過去に製造した実績のない部品であれば要件を満たす。
市場の新規性要件 新たに製造等する製品等の属する市場が新たな市場(既存事業とは異なる顧客層)であること 半導体製造装置部品とガソリン車部品では、半導体業界と自動車業界で明確に顧客層が異なり、要件を満たす。
新事業売上高要件 新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること 事業計画期間最終年度において、半導体製造装置部品の売上高が応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす。

A-MECが選ばれる5つの理由

100%成功報酬型

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不採択の場合は請求なし・費用ゼロ

420社以上の採択支援実績

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製造業支援採択トップクラスの実力

非対面・全国対応

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面談不要でスピーディに対応

補助金の受給までトータル支援

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申請から完了報告まで一貫支援

製造業に強い専門家チーム

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技術士×診断士×事務の三位一体支援

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よくある質問

Q

加工精度を現状10μmから3μmへ改善する設備投資を計画していますが、補助対象となりますか。

A

飛躍的な加工精度向上は「新製品」となりえますが、その新製品を新しい顧客層(新分野)に納入することが必須となります。

Q

現在、建設機械向けの部品を製造しており、今回、航空機向けの部品を新規受注し、設備投資予定ですが補助対象となりますか。

A

新規製造する航空機向けの部品が、従来製品と比較して、特殊難削材加工や複雑形状加工などの高度化加工であれば、補助対象となりえます。

Q

水素を吸収貯蔵させるシステムを研究開発中ですが、補助対象となりますか。

A

研究開発のみでは補助対象となりません。数年後に売上を確保し収益向上・賃金増を図ることが求められます。

Q

採択後から補助金受給までの、見積書・請求書や証拠伝票類の検査は厳しいですか。

A

はい、報告書類や証拠伝票類は補助金の要件に合致する必要があり、不適合の場合、受理されません。
しかし、心配ご無用、弊社が全面的に支援し、円滑に補助金受給できるようバックアップします。

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